株式会社ウィズ・パートナーズ

当社の苦情処理措置および紛争解決措置について

2020年8月

株式会社ウィズ・パートナーズは、「苦情・紛争処理規程」を定め、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。

(1) 苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
  1. お客様からの苦情等の受付
  2. 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
  3. 解決案のご提示・解決
(2) 当社の苦情等の申出先は、下記のとおりです。
管理部 代表電話:03-6430-6778
(受付時間:午前9時~午後5時)
(3) 当社の苦情処理措置について

当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。
この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会及び一般社団法人第二種金融商品取引業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出ください。

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
住所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13
電話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(月~金/9:00~17:00祝日等を除く)

同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会ください。

  1. お客様からの苦情の申立
  2. 会員業者への苦情の取次ぎ
  3. お客様と会員業者との話合いと解決
(4) 当社の紛争解決措置について

当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会及び一般社団法人第二種金融商品取引業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記3の連絡先にお申出ください。

同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会ください。

  1. お客様からのあっせん申立書の提出
  2. あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
  3. お客様からのあっせん申立金の納入
  4. あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
  5. あっせん案の提示、受諾
(5) 社内規則(苦情・紛争処理規程)の概要
  1. 苦情等の解決にあたっては、苦情等の迅速で透明度の高い解決を図ることに努めるものとする。
  2. 当社は、顧客等の苦情申し出先として「苦情対応の受付を行う窓口」を設置する。
  3. 役職員は、当社の営む業務に関し、顧客等からの苦情等の申し出があったときは、その苦情等にかかる事情を調査する等、迅速な対応を取るものとする。
  4. 役職員は、前項の申し出を受けた時は、直ちに直属の部長に報告するとともに誠意を持って当該苦情に対応し、その解決に努めなければならない。
  5. 報告を受けた部長は、申し出を受けた苦情等が重要なものと判断するときは、速やかにチーフ・コンプライアンス・オフィサー(以下、「CCO」という。)に報告するとともに、その指示に従わなければならない。
  6. 日本投資顧問業協会及び第二種金融商品取引業協会(以下、「協会」という。)又は証券・金融商品あっせん相談センターから当社の行う業務に関する苦情等の通知があったときは、直ちにその内容につき、当該苦情等にかかる担当部長に伝達するとともに、CCOに報告するものとする。
  7. 苦情等の申し出人と速やかに連絡を取り、誠意を持って当該苦情等に対応し、その解決に努めなければならない。
  8. 当該苦情等の対応の経緯及びその結果を協会に報告しなければならない。
  9. 役職員は、苦情の解決について協会又はセンターから出頭若しくは文書による説明又は資料の提出の求めがあったときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
  10. 受付けた苦情等について、その事実関係の確認、発生原因の分析・究明、再発防止策の策定及び社内研修等により徹底を行うとともに、取締役会に報告し、再発防止に努める。

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①次の全てに該当すること
(ⅰ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が3億円以上と見込まれること。
(ⅱ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が3億円以上と見込まれること。
(ⅲ)最初に申出に係る契約の種類に属する契約を締結した日から1年を経過していること。

②次のいずれかに該当し、かつ、①(ⅲ)に該当すること
(ⅰ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が5億円以上と見込まれること。
(ⅱ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が5億円以上と見込まれること。
(ⅲ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、前年の収入が1億円以上と見込まれること。

③承諾日前1年間における1月当たりの証券・デリバティブに関する取引契約等の平均的な契約の件数が4件以上である場合において、①(ⅰ)又は(ⅱ)に該当し、かつ、①(ⅲ)に該当すること
※既に③の規定の適用を受けて特定投資家となった者は、その後、1月当たりの証券・デリバティブに関する取引契約等の平均的な契約の件数が4件以上である場合に該当しない場合であっても、その知識及び経験に照らして適当であるときは、当該件数が4件以上である場合に該当するものとみなす。

④特定の知識経験を有する者で、次のいずれかに該当し、かつ、①(ⅲ)に該当すること
(ⅰ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が1億円以上と見込まれること。
(ⅱ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が1億円以上と見込まれること。
(ⅲ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、前年の収入が1千万円以上と見込まれること。

※「特定の知識経験を有する者」は、次のいずれかに該当する者
(ア)金融業に係る業務に従事した期間が通算して1年以上の者
(イ)経済学又は経営学の教員職・研究職にあった期間が通算して1年以上の者
(ウ)証券アナリスト、証券外務員(1種・2種)、1級・2級ファイナンシャル・プランニング技能士又は中小企業診断士のいずれかに該当し、その実務に従事した期間が通算して1年以上の者
(エ)経営コンサルタント業に係る業務に従事した期間が通算して1年以上の者その他の者であって、(ア)~(ウ)の者と同等以上の知識及び経験を有するもの