株式会社ウィズ・パートナーズ

リスクと費用について

※広告等における表示事項(金融商品取引法第37条に基づく表示事項)

2011年12月

投資事業組合若しくは投資顧問契約の契約におきましては、お客様に、以下のご負担が発生しますので予めご了承下さい。
なお、本書面と一緒にご提供いたします各資料に記載した情報に基づき弊社とお取引いただく場合は、次の事項に十分ご注意ください。

リスクについて

お客様のために行う金融商品取引行為については、株式、新株予約権付社債、公社債等に投資します (投資信託・リミテッドパートナーシップを通じて投資する場合を含みます)ので、国内外の経済・政治情勢、金利変動、発行体の業績や財務状況の変化等の影響により、投資する株式等の価格が下落し、損失が生ずるおそれがあります。また、デリバティブ取引を使用することがあります。同取引は証拠金の金額以上のレバレッジを活用して行なうことから、原資産となる有価証券や指数等の変動によって価格も変動し、差し入れた証拠金を上回る損失が生じる可能性があります。またこのレバレッジの比率は投資方針や国内外の市場環境の変化等により、随時変えていきますので事前に表示することができません。証拠金はデリバティブ取引を行なう期間、発注先証券会社の計算に基づき当社が妥当であると判断した金額を契約資産から預託いたします。

費用について

当HPは、直接的な勧誘を目的としたものではありません。将来的に運用商品を提供した場合、以下の諸費用が発生します。一般的な計算方法の概要は以下のとおりになりますが、お客様との契約内容によって料率は異なり、具体的な提示をすることはできません。

  • 投資助言業および投資運用業の対価として、一般に、契約資産額に対して予め定めた料率の投資顧問報酬が契約期間に応じてかかります。
    計算方法 : 契約資産額 × 料率(%) × 契約期間日数 / 365 = 該当期間の投資顧問報酬
  • お客様との取り決めにより投資顧問報酬を成功報酬とする場合があります(また、上記との組み合わせとする場合もあります)。なお、成功報酬については、予め定めた基準等にもとづき実際の運用実績等に応じて投資顧問報酬が変動するほか、お客様と別途協議により取り決めさせていただくことから、事前に計算方法、上限額等を示すことができません。
  • 投資顧問報酬とは別に、有価証券売買委託手数料や、有価証券の保管等に係る諸費用が費用として発生し、契約資産から控除されます。またこれらの費用は運用状況により変動するため事前に具体的な料率・上限額等を表示することができません。
  • 投資一任契約内で、弊社の投資判断として投資信託を購入する場合があり、この場合は当該投資信託の購入にかかる費用(投資信託の運用報酬、及び販売会社・管理会社の費用の他、投資信託の換金に際し、信託財産留保額がかかる場合があります)が発生いたします。ただし、投資信託を購入する場合のうち、当該投資信託が当社並びに当社グループが設定するものである場合、運用報酬の重複を防ぐために上記の投資顧問報酬の調整を行います。調整の計算方法は個別の契約で別途定めますが、投資顧問報酬金額から当該投資信託に係る運用報酬金額を控除することにより調整をいたします。

その他

金融商品の経理、税務処理については、事前に監査法人等の専門家に十分にご確認ください。
なお、実際のお取引にあたっては、必ず契約締結前交付書面等をよくお読みになり、お客様のご判断と責任に基づいてご契約ください。

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①次の全てに該当すること
(ⅰ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が3億円以上と見込まれること。
(ⅱ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が3億円以上と見込まれること。
(ⅲ)最初に申出に係る契約の種類に属する契約を締結した日から1年を経過していること。

②次のいずれかに該当し、かつ、①(ⅲ)に該当すること
(ⅰ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が5億円以上と見込まれること。
(ⅱ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が5億円以上と見込まれること。
(ⅲ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、前年の収入が1億円以上と見込まれること。

③承諾日前1年間における1月当たりの証券・デリバティブに関する取引契約等の平均的な契約の件数が4件以上である場合において、①(ⅰ)又は(ⅱ)に該当し、かつ、①(ⅲ)に該当すること
※既に③の規定の適用を受けて特定投資家となった者は、その後、1月当たりの証券・デリバティブに関する取引契約等の平均的な契約の件数が4件以上である場合に該当しない場合であっても、その知識及び経験に照らして適当であるときは、当該件数が4件以上である場合に該当するものとみなす。

④特定の知識経験を有する者で、次のいずれかに該当し、かつ、①(ⅲ)に該当すること
(ⅰ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が1億円以上と見込まれること。
(ⅱ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が1億円以上と見込まれること。
(ⅲ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、前年の収入が1千万円以上と見込まれること。

※「特定の知識経験を有する者」は、次のいずれかに該当する者
(ア)金融業に係る業務に従事した期間が通算して1年以上の者
(イ)経済学又は経営学の教員職・研究職にあった期間が通算して1年以上の者
(ウ)証券アナリスト、証券外務員(1種・2種)、1級・2級ファイナンシャル・プランニング技能士又は中小企業診断士のいずれかに該当し、その実務に従事した期間が通算して1年以上の者
(エ)経営コンサルタント業に係る業務に従事した期間が通算して1年以上の者その他の者であって、(ア)~(ウ)の者と同等以上の知識及び経験を有するもの