株式会社ウィズ・パートナーズ

投資事業有限責任組合

2010年独立系運用会社として発足以降に運用をスタートしたファンドをご紹介いたします。

ヘルスケアNewプラットフォーム・ファンド
投資事業有限責任組合(現在募集は行っておりません)

本ファンドは、創薬維新投資事業有限責任組合のブースターファンドであり、IPOの近いアクセリード株式会社(以下、「アクセリード」)への投資によりヘッジを行いつつ、アクセリードの傘下であり、GMP準拠統合型mRNA医薬品受託製造事業(CDMO)を行う株式会社ARCALIS、新規医薬品おける知的財産の取得および導出事業を行う株式会社IPガイアへの投資によりアップサイドを狙うファンドです。

投資先企業
  • アクセリード
  • ARCALIS
  • IPガイア
  • IPガイア

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ウィズ AIoT エボリューション ファンド
投資事業有限責任組合(現在募集は行っておりません)

本ファンドは、デジタルトランスフォーメーション(DX)やAI技術により、今後の成長が期待できる日本の中堅中小の上場会社等を対象に、新株予約権型社債や新株予約権等により投資を行い、ハンズオン支援を通して企業価値の向上を目指すファンドです。

投資先企業
  • 株式会社CRI・ミドルウェア
  • デウエスタンセラピテクス
  • トラースオンプロダクト
  • シャノン

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創薬維新
投資事業有限責任組合(現在募集は行っておりません)

本ファンドは、日本のほぼ全ての研究開発型製薬会社を顧客に創薬プラットフォーム事業を展開するアクセリードドラッグディスカバリーパートナーズ株式会社(以下、「ADDP」。同社は武田薬品からのスピンアウト企業)を傘下とする株式会社アクセリード(以下「アクセリード」)を主たる投資先としております。アクセリードグループは、医療機器、新規創薬モダリティーに対応した受託製造事業(CDMO)、AIを駆使した創薬技術等、創薬プラットフォームの拡充を行っております。

投資先企業

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ウィズ・アジア・エボリューション・ファンド
投資事業有限責任組合(現在募集は行っておりません)

日本には世界に誇る高度な技術や高品質なサービス・製品を持つ新興企業が数多く存在します。しかしながら長期の経済停滞に起因する国内市場の縮小により、多くの企業が成長鈍化に苦しんできました。

ウィズ・アジア・エボリューション・ファンドは、当社の持つ国内外の経営資源とネットワークを活かし、日本の優良企業をアジアの成長と結びつけることで、日本企業の成長ポテンシャルと企業価値を最大限に顕在化させることを目指します。

投資先企業

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THEケンコウFUTURE
投資事業有限責任組合(現在募集は行っておりません)

ヘルスケア分野において、日本はイノベーションの発信地であり、世界に通用するユニークなビジネスモデルを創出する土壌が醸成されています。主な投資対象は、成長期を迎えたヘルスケア関連中小企業です。投資先企業が成長することで、日本のヘルスケア産業の人材、資金、知的財産(技術)の流動化を促進し産業全体に活力を与えることを期待しています。
THEケンコウFUTUREファンドの運用を通じ「健康の質の向上」に貢献します。

投資先企業

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ウィズ・ヘルスケア日本2.0
投資事業有限責任組合(現在募集は行っておりません。)

昨今、これまでのブロックバスター型新薬の時代が終焉し、ヘルスケア産業は大きな転換期を迎えています。これは、まさに新しいステージの序章であり、優秀な人材の流動化が活発になり、挑戦的な研究に人・資金・知財を投下することで、次世代の業界を担う企業が日本で生まれる可能性が高まっています。このさらなる可能性を具現化するために私たちはウィズ・ヘルスケア日本2.0ファンドを設立しました。

投資先企業

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ウィズ・ヘルスケアPE1号
投資事業有限責任組合(現在募集は行っておりません)

日本にとって、重要な産業の一つであるヘルスケア産業。しかし、日本の上場バイオベンチャーの多くは、医薬品実用化までの長い年月と大きな開発費が成長への負担となっています。

先行している企業群が確実に成功しないと産業全体は活性化しません。私たちは上場バイオテック企業を中心に投資実行を行い、独自の技術に基づいた新しい治療方法を提供するバイオベンチャーの成功例を作り出すことで、国内バイオ産業マーケットの育成・活性化に貢献できるのではと考え、本ファンドを設立しました。

投資先企業

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上記いずれのファンドも、当社が金融商品取引法第63条第3項の特例業務届出者として、本組合の有限責任組合員の出資持ち分の募集を行ったものですが、現在募集は行っておりません。

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①次の全てに該当すること
(ⅰ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が3億円以上と見込まれること。
(ⅱ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が3億円以上と見込まれること。
(ⅲ)最初に申出に係る契約の種類に属する契約を締結した日から1年を経過していること。

②次のいずれかに該当し、かつ、①(ⅲ)に該当すること
(ⅰ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が5億円以上と見込まれること。
(ⅱ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が5億円以上と見込まれること。
(ⅲ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、前年の収入が1億円以上と見込まれること。

③承諾日前1年間における1月当たりの証券・デリバティブに関する取引契約等の平均的な契約の件数が4件以上である場合において、①(ⅰ)又は(ⅱ)に該当し、かつ、①(ⅲ)に該当すること
※既に③の規定の適用を受けて特定投資家となった者は、その後、1月当たりの証券・デリバティブに関する取引契約等の平均的な契約の件数が4件以上である場合に該当しない場合であっても、その知識及び経験に照らして適当であるときは、当該件数が4件以上である場合に該当するものとみなす。

④特定の知識経験を有する者で、次のいずれかに該当し、かつ、①(ⅲ)に該当すること
(ⅰ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が1億円以上と見込まれること。
(ⅱ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が1億円以上と見込まれること。
(ⅲ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、前年の収入が1千万円以上と見込まれること。

※「特定の知識経験を有する者」は、次のいずれかに該当する者
(ア)金融業に係る業務に従事した期間が通算して1年以上の者
(イ)経済学又は経営学の教員職・研究職にあった期間が通算して1年以上の者
(ウ)証券アナリスト、証券外務員(1種・2種)、1級・2級ファイナンシャル・プランニング技能士又は中小企業診断士のいずれかに該当し、その実務に従事した期間が通算して1年以上の者
(エ)経営コンサルタント業に係る業務に従事した期間が通算して1年以上の者その他の者であって、(ア)~(ウ)の者と同等以上の知識及び経験を有するもの