株式会社ウィズ・パートナーズ

THEケンコウFUTURE概要

名称
THEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合
ファンドの所在地
日本
無限責任組合員(GP)
株式会社ウィズ・パートナーズ
出資約束金
2018年3月末時点:60.0億円
運用期間
2017年1月20日~2023年12月31日(決算期:12月)
最終締切
2018年3月30日

リスクについて

本組合は適切にリスクを管理し、より良い収益を追求しますが、以下のリスクにより、償還時もしくは脱退時等における償還金は、出資元本の一部あるいは全部の償還を受けられない場合があり、出資金につきましては、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。
尚、本組合は、投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づき設立を致しますので、無限責任組合員を除き、出資約束金額の合計額から管理報酬の合計額を控除した金額を超えて投資しない限り、有限責任組合員が出資約束金以上の損失を受けることはありません。

価格変動リスク

株式等の価格変動を利用して運用を行いますので、世界各国の政治・経済や社会情勢、天候の変化、その他様々な要因により評価価額は大きく変動致します。出資元本や収益が保証されているものではなく、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。

信用リスク

投資先企業が、財務状況が悪化した場合や、倒産した場合には、資金の一部、あるいは全部の回収を図れない場合があります。また、本組合の無限責任組合員である株式会社ウィズ・パートナーズの財務状況が悪化した場合や、倒産した場合には、資金の一部、あるいは全部の回収を図れない場合があります。本組合の出資金や償還金は、当社の自己資金とは分別して管理されています。(預金口座及び証券口座を開設した)預託先の財務状況が悪化した場合や、倒産した場合には、資金の一部、あるいは全部の回収を図れない場合があります。

中途解約に関するリスク

中途解約をすることができません。

為替リスク

資産の一部が外貨建てで運用されるため、為替変動により収益・損失が増減するなどの影響を受け、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。

繰上償還によるリスク

脱退の多発や、経済環境の劇的な変化などやむを得ない事由により「運用方針」に定める運用が困難と判断した場合は、繰上償還となる可能性があります。この場合の償還金は出資元本総額を下回ることがあります。

非流動性によるリスク

本組合の投資対象には、未上場会社も含まれていることから、流動性は極めて限定的です。また、本組合の出資持分は、証券取引所に上場されておらず、証券取引所外の流通市場もなく、流動性が制限されています。

カントリーリスク

本組合は、外国法を設立準拠法とする法人等が発行する証券への投資をすることもあります。かかる投資は、当該国の政治、経済、社会情勢の変化による影響を受けます。例えば、当該国の外国為替管理政策による当該国通貨と円との交換が制限されることがあります。

税制変更によるリスク

日本、中国、その他の国において税制等に変更があった場合は、本組合の運用成績に悪影響を与える可能性があります。

預金保険の適用の有無

本組合の出資持分は、預金保険の適用がありません。

元本の非確保

本組合は、出資元本や収益が保証されているものではありません。このため、償還時もしくは脱退時等における償還金は本組合ヘの出資元本総額を下回る可能性があります。また、本組合の運用次第では償還時もしくは脱退時等に出資元本総額の全てを失うおそれがあります。

その他留意点について
途中換金等
  • 途中解約はできません。
  • 組合員の地位の譲渡は、無限責任組合員が承諾した場合に限り行うことができます。
  • 適格機関投資家の地位の譲渡は、適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止されています。
  • 適格機関投資家以外の組合員の地位の譲渡は、一括して譲渡する場合に限られます。
  • 止むをえない事由がある場合に限り脱退できますが、株主として経営に深く関与する運用手法、また、未上場株式にも投資するファンドであり、既投資部分の払戻請求はできません。
  • 運用期間は約7年ですが、投資案件の回収の都度3カ月以内に分配します。
出資約束金とキャピタルコール
  • 初回払込は出資約束金額の20%(2017年4月28日)
    ※ただし、出資約束金5億円(50口)未満の場合、初回一括払込をお願いします。
  • 2回目以降の出資金の払込はキャピタルコール方式(無限責任組合員が請求する都度払込をお願
    いします。 )
  • 前払出資履行金額がある場合には、各四半期の管理報酬から、当該各四半期期首における前払
    出資履行金額の合計額に0.10%を乗じた金額を控除します。
開示について
  • 上半期終了後、金融商品会計基準に基づき作成した「中間貸借対照表」、「中間損益計算書」、「付属明細書」及び「半期業務報告書」を交付します。
  • 本決算終了後、金融商品会計基準に基づき作成した当該事業年度の「貸借対照表」、「損益計算書」、「付属明細書」及び「業務報告書」を交付します。
  • 新たな投資を行った場合は、速やかに書面により通知します。
  • なお、有限責任組合員は、組合の財産状況及び業務執行状況について、書面にて報告を求めることができます。
販売会社に対するお取引手数料について

販売会社に対する出資対象事業持分の取得に係るお取引手数料はありません。

手数料について

無限責任組合員の報酬について

本組合の業務執行に対する報酬として、以下に定める管理報酬、設立報酬及び成功報酬、並びにこれらに課される消費税及び地方消費税を本組合財産から支払います。

管理報酬
  • 2017年1月20日~2021年12月31日(5年。第1事業年度~第5事業年度)
    :組合持分Aの出資約束金×2% (消費税及び地方消費税別)
  • 2022年1月1日~2023年12月31日(2年。第6事業年度~第7事業年度)
    :組合持分Aの出資約束金×2%または組合持分Aの純資産額×2%のいずれか小さい額(消費税及び地方消費税別)
    ※前払出資履行金額がある場合には、各四半期の管理報酬から、当該各四半期期首における前払出資履行金額の合計額に0.10%を乗じた金額を控除します。
成功報酬

組合持分Aを保有する組合員等に対して組合財産の分配を行うに際し、成功報酬として組合持分Aを保有する全ての組合員等に対して行われた組合財産の分配額の累計額及び分配可能額の合計額が出資約束金額を超えた金額部分に対する20%に相当する金額(消費税及び地方消費税別)

組合の運営/管理費用について

上記無限責任組合員への報酬とは別に、次に掲げる本組合の運営/管理費用は、本組合財産より支払われます。これらの運営/管理費用は、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限等を示すことができません。

  • 組合財産の取得、投資先事業者等における合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業提携その他の組織再編行為、並びに、組合財産の管理・処分に係る本組合の事業に合理的に必要な費用(これらに係る弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に対する報酬を含む。)
  • 組合財産に関する権利行使に係る費用(サービサーその他の第三者に対する委託費用を含む。)
  • 組合員集会の招集及び開催に係る費用
  • 監査人の監査及び意見書作成並びに意見聴取に係る費用
  • 組合口座の名義変更その他対抗要件具備のための費用その他組合財産の管理に係る費用
  • 本組合と投資先事業者等との間でのアドバイザリー契約等に基づく役務の提供に要する費用(これらに係る弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に対する報酬を含む。)
  • 本組合の事業に関連する法令等を遵守するための費用又は本組合の事業に係る法的手続に要する費用(訴訟その他の裁判手続及び行政機関による検査・調査に要する費用を含む。)
  • 本組合の事業に関する保険の保険料(無限責任組合員の役職員又は顧問が投資先事業者等である会社の取締役その他の役員に就任した場合における当該役職員又は顧問の役員賠償責任保険の保険料を含む。)
  • 本組合契約に基づく金融機関等からの金銭の借入れに伴う費用(利息を含み、これに限定されない。)
  • 本組合の事業に関して発生する公租公課(消費税及び地方消費税を含む。)
  • 本組合の設立、変更、解散及び清算に関する登記に要する費用
  • 優先分配組合持分を保有する組合員に付与される利益に相当する額

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①次の全てに該当すること
(ⅰ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が3億円以上と見込まれること。
(ⅱ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が3億円以上と見込まれること。
(ⅲ)最初に申出に係る契約の種類に属する契約を締結した日から1年を経過していること。

②次のいずれかに該当し、かつ、①(ⅲ)に該当すること
(ⅰ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が5億円以上と見込まれること。
(ⅱ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が5億円以上と見込まれること。
(ⅲ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、前年の収入が1億円以上と見込まれること。

③承諾日前1年間における1月当たりの証券・デリバティブに関する取引契約等の平均的な契約の件数が4件以上である場合において、①(ⅰ)又は(ⅱ)に該当し、かつ、①(ⅲ)に該当すること
※既に③の規定の適用を受けて特定投資家となった者は、その後、1月当たりの証券・デリバティブに関する取引契約等の平均的な契約の件数が4件以上である場合に該当しない場合であっても、その知識及び経験に照らして適当であるときは、当該件数が4件以上である場合に該当するものとみなす。

④特定の知識経験を有する者で、次のいずれかに該当し、かつ、①(ⅲ)に該当すること
(ⅰ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が1億円以上と見込まれること。
(ⅱ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が1億円以上と見込まれること。
(ⅲ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、前年の収入が1千万円以上と見込まれること。

※「特定の知識経験を有する者」は、次のいずれかに該当する者
(ア)金融業に係る業務に従事した期間が通算して1年以上の者
(イ)経済学又は経営学の教員職・研究職にあった期間が通算して1年以上の者
(ウ)証券アナリスト、証券外務員(1種・2種)、1級・2級ファイナンシャル・プランニング技能士又は中小企業診断士のいずれかに該当し、その実務に従事した期間が通算して1年以上の者
(エ)経営コンサルタント業に係る業務に従事した期間が通算して1年以上の者その他の者であって、(ア)~(ウ)の者と同等以上の知識及び経験を有するもの