株式会社ウィズ・パートナーズ

マイナンバーに関する基本方針

特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針

平成27年10月20日制定

株式会社 ウィズ・パートナーズ(以下「当社」といいます。)は、個人番号及び特定個人情報(以下、「特定個人情報等」といいます。)の重要性を認識しその保護に関する社会的責任として、特定個人情報等の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、お客様、取引先及び役職員等の特定個人情報等の保護を重要事項として位置づけ、「特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針」を以下のとおり定め、役職員及びその他の従業者(以下、「役職員等」といいます。)に周知し、徹底を図ります。

1.特定個人情報等の適切な取扱い

当社のお客様、取引先及び役職員等の特定個人情報等を取得、保管、利用、提供又は廃棄するに当たって、当社が定めた取扱規程に従い適切に取り扱います。

2.利用目的

当社が個人番号を取り扱う事務の範囲は以下のとおりとします。

役職員に係る個人番号関係事務
(「給与所得・退職所得に係る源泉徴収票作成事務」及び「健康保険・厚生年金保険関係届出事務」には、扶養親族の個人番号も記載します。)
給与所得・退職所得に係る源泉徴収票作成事務
雇用保険関係届出事務
労働者災害補償保険法関係届出事務
健康保険・厚生年金保険関係届出事務
役職員の配偶者に係る個人番号関係事務 国民年金第三号被保険者関係届出事務
役職員以外の個人に係る個人番号関係事務 報酬・料金等の支払調書作成事務
金融商品取引に関する支払調書作成事務
不動産の使用料等の支払調書作成事務
不動産等の譲受けの対価の支払調書作成事務
上記に付随する行政機関への届け出事務

3.安全管理措置に関する事項

  1. 当社は、特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止等、特定個人情報等の管理のために取扱規程を定め、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。また、役職員に特定個人情報等を取り扱わせるに当たっては、特定個人情報等の安全管理措置が適切に講じられるよう、当該役職員に対する必要かつ適切な監督を行います。
  2. 取得した特定個人情報等は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」といいます。)で認められている場合を除き、第三者への提供はいたしません。
  3. 特定個人情報等の取扱いについて、第三者に委託する場合には、特定個人情報保護について、組織的・人的・物理的・技術的な安全管理措置が客観的に講じられている企業等を選定するとともに、契約等により安全管理措置を講じるよう定めた上で、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

4.関係法令、ガイドライン等の遵守

当社は、「番号法」、「個人情報保護法」、番号法及び特定個人情報保護委員会が定めた「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」を遵守し、役職員等が特定個人情報等の保護の重要性を理解し、適正な取扱いを確保します。

5.継続的改善

当社は、特定個人情報等の保護が適正に実施されるよう、本基本方針及び社内規程等を継続して改善します。

6.特定個人情報等に関する窓口

株式会社ウィズ・パートナーズにおける特定個人情報等に関する窓口は、以下のとおりとします。

管理部長 山口隆志
電話番号03-6430-6773(内線518)
電子メール/yamaguchi@whizp.com

以上

改定  令和4年5月6日

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①次の全てに該当すること
(ⅰ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が3億円以上と見込まれること。
(ⅱ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が3億円以上と見込まれること。
(ⅲ)最初に申出に係る契約の種類に属する契約を締結した日から1年を経過していること。

②次のいずれかに該当し、かつ、①(ⅲ)に該当すること
(ⅰ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が5億円以上と見込まれること。
(ⅱ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が5億円以上と見込まれること。
(ⅲ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、前年の収入が1億円以上と見込まれること。

③承諾日前1年間における1月当たりの証券・デリバティブに関する取引契約等の平均的な契約の件数が4件以上である場合において、①(ⅰ)又は(ⅱ)に該当し、かつ、①(ⅲ)に該当すること
※既に③の規定の適用を受けて特定投資家となった者は、その後、1月当たりの証券・デリバティブに関する取引契約等の平均的な契約の件数が4件以上である場合に該当しない場合であっても、その知識及び経験に照らして適当であるときは、当該件数が4件以上である場合に該当するものとみなす。

④特定の知識経験を有する者で、次のいずれかに該当し、かつ、①(ⅲ)に該当すること
(ⅰ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が1億円以上と見込まれること。
(ⅱ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が1億円以上と見込まれること。
(ⅲ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、前年の収入が1千万円以上と見込まれること。

※「特定の知識経験を有する者」は、次のいずれかに該当する者
(ア)金融業に係る業務に従事した期間が通算して1年以上の者
(イ)経済学又は経営学の教員職・研究職にあった期間が通算して1年以上の者
(ウ)証券アナリスト、証券外務員(1種・2種)、1級・2級ファイナンシャル・プランニング技能士又は中小企業診断士のいずれかに該当し、その実務に従事した期間が通算して1年以上の者
(エ)経営コンサルタント業に係る業務に従事した期間が通算して1年以上の者その他の者であって、(ア)~(ウ)の者と同等以上の知識及び経験を有するもの