株式会社ウィズ・パートナーズ

当社の勧誘方針について

2011年12月

株式会社ウィズ・パートナーズは、「金融商品の販売等に関する法律」第九条における「勧誘方針」を下記の通り定め、この勧誘方針に基づいて、投資一任契約、投資助言契約及び集団投資スキームの勧誘を行ないます。

(1) 勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして配慮すべき事項
  • 当社は、お客様の投資目的、資産の状況等を十分把握したうえ、お客様の意向と実情に適合した投資勧誘に努め、お客様の知識、経験、財産の状況及び投資目的に照らして適当と考えられる当社運用の集団投資スキームをお勧めいたします。
  • 勧誘にあたっては、当社はお客様の知識、経験、財産の状況及び投資目的に照らして、お客様に理解されるために必要な方法及び程度に配慮し、商品内容やリスク内容等の適切な説明に努めます。
(2) 勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に配慮すべき事項
  • 勧誘にあたっては、常にお客様の信頼の確保を第一義とし、法令・諸規則を遵守し、お客様本位の投資勧誘に徹するとともに、合理的な根拠に基づき勧誘を行なうよう努めます。
  • 当社においては、電話や訪問による勧誘は、お客様のご事情を勘案し、適正な時間帯に行ないます。勧誘に際しご迷惑が生じた場合には、下記までご連絡ください。
(3) その他勧誘の適正の確保に関する事項
  • 当社においては、金融商品取引法等の関連諸規則を遵守し、適切な勧誘が行なわれるよう、内部管理体制の強化に努めます。
  • 当社においては、お客様の判断と責任において取引が行なわれるよう、適切な情報提供に努めます。
  • 当社の役職員は、お客様の信頼と期待を裏切らないよう、常に知識技能の修得、研さんに努めます。
  • 当社では不適切な勧誘が行なわれないよう、役職員に対し十分な社内研修を行なっております。お気づきの点がありましたら、下記までご連絡ください。
(4) 連絡先
管理部 代表電話:03-6430-6778 (受付時間:午前9時~午後5時)

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①次の全てに該当すること
(ⅰ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が3億円以上と見込まれること。
(ⅱ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が3億円以上と見込まれること。
(ⅲ)最初に申出に係る契約の種類に属する契約を締結した日から1年を経過していること。

②次のいずれかに該当し、かつ、①(ⅲ)に該当すること
(ⅰ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が5億円以上と見込まれること。
(ⅱ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が5億円以上と見込まれること。
(ⅲ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、前年の収入が1億円以上と見込まれること。

③承諾日前1年間における1月当たりの証券・デリバティブに関する取引契約等の平均的な契約の件数が4件以上である場合において、①(ⅰ)又は(ⅱ)に該当し、かつ、①(ⅲ)に該当すること
※既に③の規定の適用を受けて特定投資家となった者は、その後、1月当たりの証券・デリバティブに関する取引契約等の平均的な契約の件数が4件以上である場合に該当しない場合であっても、その知識及び経験に照らして適当であるときは、当該件数が4件以上である場合に該当するものとみなす。

④特定の知識経験を有する者で、次のいずれかに該当し、かつ、①(ⅲ)に該当すること
(ⅰ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が1億円以上と見込まれること。
(ⅱ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が1億円以上と見込まれること。
(ⅲ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、前年の収入が1千万円以上と見込まれること。

※「特定の知識経験を有する者」は、次のいずれかに該当する者
(ア)金融業に係る業務に従事した期間が通算して1年以上の者
(イ)経済学又は経営学の教員職・研究職にあった期間が通算して1年以上の者
(ウ)証券アナリスト、証券外務員(1種・2種)、1級・2級ファイナンシャル・プランニング技能士又は中小企業診断士のいずれかに該当し、その実務に従事した期間が通算して1年以上の者
(エ)経営コンサルタント業に係る業務に従事した期間が通算して1年以上の者その他の者であって、(ア)~(ウ)の者と同等以上の知識及び経験を有するもの