株式会社ウィズ・パートナーズ

お客様本位の業務運営方針

2017年8月22日

1 方針の策定・公表等

株式会社ウィズ・パートナーズ(以下、「当社」といいます。)は、本方針に基づき、お客様の利益を第一に考えた業務運営に努め、業務運営の継続的な向上を図ってまいります。また、本方針を見直した場合には、速やかに公表します。

2 お客様の最善の利益の追求

お客様から託された資産を運用する者として、高度な専門性と企業倫理を保持し、お客様に対して誠実かつ公正に業務を行い、また、適切にリスク管理等を行うことで、お客様の最善の利益を追求します。

3 利益相反の適切な管理

当社は、利益相反管理方針に基づき、利益相反の可能性がある取引等については、お客様の利益が不当に害されることがないよう、適切な管理に努めます。なお、お客様との投資事業組合契約書に利益相反に関する規定を設け順守する体制を整備します。

4 手数料等の明確化

当社は、商品・サービスの企画段階から、情報の非対称性の少ない出資を予定する適格機関投資家と十分コミュニケーションをとりつつ、適切かつ納得性の高い手数料等の水準を決定します。なお、取得勧誘を行う際には、お客様が負担することとなる手数料その他の費用の詳細について、契約締結前交付書面等にて説明し、お客様にご理解いただけるよう努めます。

5 重要な情報の分かりやすい提供

当社の運用方針、運用体制、提供する金融商品の特性、リスク、解約その他の諸条件等について十分にご理解いただけるよう、 書面にて説明し、お客様にご理解いただけるよう努め、特により重要な情報については注意を促します。また、契約締結後も、継続して運用の状況等について、書面により情報を提供します。

6 お客様にふさわしいサービスの提供

当社は、原則として、適格機関投資家を対象に、そのニーズに応じた金融商品やサービスを提供しますが、お客様が適格機関投資家以外の場合には、お客様の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、アドバイスさせていただくことを基本とし、そのうえで、当社の運用手法をよく理解し、かつ、手数料、解約その他の諸条件について納得いただけるお客様に対してのみ、当社のサービス・商品を提供します。

7 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

当社は、役職員の報酬及び業績に係る評価については、お客様の最善の利益の実現に貢献したかどうかを基準とし、適切に評価します。
人材育成採用に関しては、高度な専門性と厳格な職業倫理を備えているプロフェッショナルを積極的に採用し、また、役職員を育成するとともに、研修その他自己啓発の機会を適切に提供します。

以上

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①次の全てに該当すること
(ⅰ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が3億円以上と見込まれること。
(ⅱ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が3億円以上と見込まれること。
(ⅲ)最初に申出に係る契約の種類に属する契約を締結した日から1年を経過していること。

②次のいずれかに該当し、かつ、①(ⅲ)に該当すること
(ⅰ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が5億円以上と見込まれること。
(ⅱ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が5億円以上と見込まれること。
(ⅲ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、前年の収入が1億円以上と見込まれること。

③承諾日前1年間における1月当たりの証券・デリバティブに関する取引契約等の平均的な契約の件数が4件以上である場合において、①(ⅰ)又は(ⅱ)に該当し、かつ、①(ⅲ)に該当すること
※既に③の規定の適用を受けて特定投資家となった者は、その後、1月当たりの証券・デリバティブに関する取引契約等の平均的な契約の件数が4件以上である場合に該当しない場合であっても、その知識及び経験に照らして適当であるときは、当該件数が4件以上である場合に該当するものとみなす。

④特定の知識経験を有する者で、次のいずれかに該当し、かつ、①(ⅲ)に該当すること
(ⅰ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が1億円以上と見込まれること。
(ⅱ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が1億円以上と見込まれること。
(ⅲ)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、前年の収入が1千万円以上と見込まれること。

※「特定の知識経験を有する者」は、次のいずれかに該当する者
(ア)金融業に係る業務に従事した期間が通算して1年以上の者
(イ)経済学又は経営学の教員職・研究職にあった期間が通算して1年以上の者
(ウ)証券アナリスト、証券外務員(1種・2種)、1級・2級ファイナンシャル・プランニング技能士又は中小企業診断士のいずれかに該当し、その実務に従事した期間が通算して1年以上の者
(エ)経営コンサルタント業に係る業務に従事した期間が通算して1年以上の者その他の者であって、(ア)~(ウ)の者と同等以上の知識及び経験を有するもの